茨城県歯科医師国民健康保険組合

〒310-0911 茨城県水戸市見和2丁目292番地(茨城県歯科医師会館内)
TEL:029-252-2562
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各種手続きについて

国保組合への加入申し込みと届出

次のような事由が生じたときは、速やかに届出をしてください。

資格の取得のとき

■公益社団法人茨城県歯 科医師会会員となり国保組合に加入するとき
資格取得届住民票
  • 資格取得届
  • 住民票
■家族が国保組合に加入 するとき
子供が生まれたとき
  • 資格取得届
  • 住民票
  • 出産育児一時金支給申請書
結婚したとき
  • 資格取得届
  • 住民票
他の健康保険等をやめた とき
  • 資格取得届
  • 住民票
■従業員を加入させたいとき
従業員5人未満の個人事業所
  • 資格取得届
  • 住民票
従業員5人以上の個人事業所及び法人事業所
  • 資格取得届
  • 住民票
  • 健康保険被保険者適用除外承認証の写し

資格の喪失のとき

■公益社団法人茨城県歯科医師会を退会したとき
  • 資格喪失届
  • 被保険者証
■家族が他の保険に加入したとき
  • 資格喪失届
  • 被保険者証
■死亡したとき
  • 資格喪失届
  • 被保険者証
  • 葬祭費支給申請書
■従業員が退職したとき
  • 資格喪失届
  • 被保険者証

変更があるとき

■住所や氏名を変更したとき
  • 変更届
  • 住民票
  • 被保険者証
■事業所の経営形態を変 更したとき
法人にしたとき
  • 法人事業所名変更届
  • 健康保険被保険者適用除外承認証の写し
法人を解散したとき
  • 法人事業所名変更届
  • 解散登記簿謄本
■修学のため郷里を離れるとき
  • 第116 条該当届
  • 在学証明書

そ の 他

■被保険者証を紛失したとき
  • 被保険者証再交付申請書 (紛失届)

法人事業所及び従業員5人以上の事業所

健康保険法第 3 条の規定により、法人事業所と従業員が常時 5 人以上の事業所に勤務する者は協会けんぽが管轄する健康保険、厚生年金に加入が義務付けられています。
ただし、従来から当組合に加入していた組合員が法人認可を受けた場合、または従業員が常時5 人以上になった場合は、協会けんぽの「健康保険適用除外承認」を得て、引き続き当組合に加入継続が認められます。
詳しくは組合事務局までご連絡ください。