国保組合への加入申し込みと届出
次のような事由が生じたときは、速やかに届出をしてください。
資格の取得のとき
■公益社団法人茨城県歯 科医師会会員となり国保組合に加入するとき |
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資格取得届住民票 | |
■家族が国保組合に加入 するとき |
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子供が生まれたとき | |
結婚したとき | |
他の健康保険等をやめた とき | |
■従業員を加入させたいとき |
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従業員5人未満の個人事業所 | |
従業員5人以上の個人事業所及び法人事業所 | - 資格取得届
- 住民票
- 健康保険被保険者適用除外承認証の写し
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資格の喪失のとき
■公益社団法人茨城県歯科医師会を退会したとき |
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■家族が他の保険に加入したとき |
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■死亡したとき |
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■従業員が退職したとき |
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変更があるとき
■住所や氏名を変更したとき |
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■事業所の経営形態を変 更したとき |
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法人にしたとき | - 法人事業所名変更届
- 健康保険被保険者適用除外承認証の写し
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法人を解散したとき | |
■修学のため郷里を離れるとき |
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そ の 他
法人事業所及び従業員5人以上の事業所
健康保険法第 3 条の規定により、法人事業所と従業員が常時 5 人以上の事業所に勤務する者は協会けんぽが管轄する健康保険、厚生年金に加入が義務付けられています。
ただし、従来から当組合に加入していた組合員が法人認可を受けた場合、または従業員が常時5 人以上になった場合は、協会けんぽの「健康保険適用除外承認」を得て、引き続き当組合に加入継続が認められます。
詳しくは組合事務局までご連絡ください。