保険料
令和6年度から歯科医師の保険料賦課方式が変わりました。所得割等の算定には、診療報酬から総所得金額等を使用することとなります。さらに賦課方式をこれまでの三方式(所得割、世帯割、被保険者割)から二方式(所得割、均等割)へと変更いたしました。
第1種及び第2種勤務医
医療分 (0歳以上75歳未満) | 後期高齢者支援金分 (0歳以上75歳未満) | 介護納付金分 (40歳以上65歳未満) | |
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所得割 | 5.70% | 1.70% | 1.10% |
均等割 (被保険者1人あたり) | 21,600円 | 13,200円 | 13,200円 |
賦課限度額 | 最低 120,000円 最高 650,000円 | 最低 43,200円 最高 240,000円 | 最低 43,200円 最高 170,000円 |
所得割の算定には、前々年分の総所得金額等から基礎控除を引いた金額を使用します。総所得金額等には、給与・事業・年金・その他雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。
医療保険分保険料
所得割 : (前々年分の総所得金額等-基礎控除 ※)×5.70%
均等割 : 被保険者1人あたり21,600円
上記の合計額が医療保険分の年税額です。最高限度額は65万円となります。
後期高齢者支援金分保険料
所得割 : (前々年分の総所得金額等-基礎控除 ※)×1.70%
均等割 : 被保険者1人あたり13,200円
上記の合計額が医療保険分の年税額です。最高限度額は24万円となります。
介護納付金分保険料
所得割 : (前々年分の総所得金額等-基礎控除 ※)×1.10%
均等割 : 被保険者1人あたり13,200円
上記の合計額が医療保険分の年税額です。最高限度額は17万円となります。
※ 基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。
第2種その他
技工士、衛生士、助手、受付等の保険料は変わりません。ただし、新たに賦課限度額が設定されたため、世帯人数によっては前年度より保険料が減る場合がございます。
医療分 (0歳以上75歳未満) | 後期高齢者支援金分 (0歳以上75歳未満) | 介護納付金分 (40歳以上65歳未満) | |
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所得割 (1世帯あたり) | 60,000円 | ― | ― |
均等割 (被保険者1人あたり) | 60,000円 | 56,400円 | 64,800円 |
賦課限度額 | 210,000円 | 126,000円 | 114,000円 |
保険料の減免
① 未就学児世帯支援補助費
組合では、未就学児世帯の経済負担軽減措置を目的として、未就学児の保険料を一部補助いたします。
【対象世帯】
基準日(11月30日)時点において、同一世帯に当組合に加入している未就学児(小学校入学前の0歳から6歳までの子)がいる世帯
【減 免 額】
12,000円 ✕ 国保組合加入未就学児数
今年度の対象となる組合員あてには、1月中旬ごろ順次文書を郵送いたします。詳細はそちらをご確認ください。
【申請方法】
- 第1種組合員 申請の必要はありません。(会費口座へ振込いたします)
- 第2種組合員 申請書を文書に記載の期日までに提出してください。
② 産前産後期間相当分の保険料軽減
出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減いたします。
届出書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
- 母子手帳の写し(出産日又は出産予定日を確認する事のできる頁)
- 〃 (単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認する事のできる頁)