異動時の手続き
加入のとき
茨城県歯科医師会の会員となった事業主の新規加入
- 事業主の新規加入の旨、組合までご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※茨城県歯科医師会入会日以前の加入はできません。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内・個人番号記載有)のものを添付してください。
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)を添付してください。
※70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。
従業員の加入(従業員5人未満の個人事業所)
- 組合に従業員5人未満の個人事業所の従業員の新規加入の旨、ご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内・個人番号記載有)のものを添付してください。
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)を添付してください。
従業員の加入(法人事業所・従業員5人以上の個人事業所)
- 組合に法人事業所・従業員5人以上の個人事業所従業員の新規加入の旨、ご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 健康保険被保険者適用除外承認申請書を社会保険事務所に提出し、健康保険適用除外の手続きをおとりください。
- 健康保険適用除外の手続き完了後、健康保険被保険者適用除外承認証の写しを組合にFAXまたは送付してください。
- 必要書類がすべて揃いましたら、被保険者証を交付いたします。
※資格取得日は健康保険適用除外承認日となります。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内・個人番号記載有)のものを添付してください。
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)を添付してください。
家族として加入される方の添付は必要ございません。
家族の加入
- 組合に家族の新規加入の旨、ご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内・個人番号記載有)のものを添付してください。
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)を添付してください。
※70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。
家族の加入(子供が産まれたとき)
- 組合に家族の新規加入(子供が産まれた)の旨、ご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※資格取得日は出生した日となります。
※出産育児一時金について、直接支払制度をご利用されていない場合は組合までご連絡ください。申請書類をお送りいたします。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内・個人番号記載有)のものを添付してください。
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)を添付してください。
氏名又は住所が変わるとき
- 組合に氏名又は住所変更の旨、ご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※住民票は、世帯全員分(3ヶ月以内)のものを添付してください。
診療所又は事業形態(個人・法人)が変わるとき
- 決定次第、組合にご連絡ください。
- 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ変更内容を確認出来る書類を添えて組合にご返送ください。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
※連絡が遅れると、歯科医師国保に残れない場合がございます。変更が決まりましたら、速やかにご報告ください。
組合員が75歳になったとき
- 組合より資格継続届または資格喪失届を送付いたします。
- 内容をご確認いただき、資格継続届または資格喪失届どちらかを組合宛てご返送下さい。
(注)組合員資格を「継続する・継続しない」は、基本的には本人の自由意思によりますが、次に該当する方は「継続する」ことをお考えいただく必要があります。
(1) 75歳未満の家族がいる → 組合員資格を継続しない場合、家族は市町村国保に加入することになります。
(2) 従業員を雇用している → 第1種組合員が組合員資格を継続しないと、その診療所に第1種組合員がいないことになり第2種組合員も被保険者資格を喪失します。したがって第2種組合員及びその家族も市町村国保に加入することになります。
(3) 法人または従業員5人以上の診療所である → 第1種組合員が組合員資格を継続しないと国保組合に残れないので、診療所ごと社会保険に加入することになり、事業主負担が大幅に増えることになります。
保険証を無くしてしまったとき
- 組合より再交付申請書を送付いたします。
- 内容をご確認いただき、記入捺印のうえ、組合宛てご返送下さい。
- 書類到着後速やかに、被保険者証を再交付いたします。