事故・傷害事件の場合
歯科医師国保組合に加入している方が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の負担により治療を受けることになります。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険で診療を受けることが出来ます。 その場合、必ず組合にご連絡ください。 治療費は組合が一時的に立替払いをします。
当組合では、届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用などを事故の相手方(または加害者) もしくは自動車保険会社に請求を行います。 単独事故でも届出が必要です。
手続きに必要なもの
●相手のある交通事故の場合
- 交通事故証明書(※1)
→事故証明書が物件(物損)の扱いで届出をされている場合は、『人身事故証明書不能理由書』も必要です - 事故状況発生報告書
- 誓約書
- 念書
(※1)交通事故証明書は、事故が起きたという事実を証明する書類です。 警察に届出を行ったあとに申請すると、各都道府県の交通安全運転センターが発行します。
●自損事故の場合(単独事故のみ)
●交通事故以外の場合(喧嘩、傷害等)
※注意
仕事中や通勤途中の事故の場合は、労災(労働者災害補償保険)が優先となります。管轄の労働基準監督署へご相談ください。
(本人が事業主の場合をのぞく)