保険給付
組合員やその家族の病気や怪我、出産、死亡の場合、国保組合は現物給付として、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を支給したりします。
療養の給付・療養費の支給
- 組合員 7割
- 家 族 7割
就学前 8割 - 70歳以上75歳未満
現役並み所得者 7割
その他のもの 8割
療養費(立て替え払い)
次のような場合は、その代金を一時自分で支払い、あとで国保組合から払い戻しが受けられます。
- 保険で治療を受けられなかったとき
- あんま・はり・きゅう・マッサージ代
- コルセット・ギプス・義眼代
- 海外で受診した時
申請書類
- 療養費支給申請書(PDF)
- 療養費請求書(PDF)
- 領収書(原本)
- 診療内容証明書(診断書)
(靴型装具の場合、実際に装着する現物であることが確認できる写真)
出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠4ヶ月以上の死産・流産を含む)した場合、組合員の請求により、1児につき500,000円※を支給します。
※産科医療補償制度加入分娩機関以外での出産の場合は、488,000円となります。
現在はお手元に現金がなくても安心して出産に臨めるよう、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦に代わって組合が直接医療機関と行う「直接支払制度」が主流ですが、その制度を利用せず、出産育児一時金の支給申請をする場合は、下記の申請が必要となります。
申請書類
- 出産育児一時金支給申請書(PDF)
- 出産費用の領収書の写し
葬祭費
被保険者が死亡された場合、その方の葬祭を行う方に対して次の金額を支給します。
- 第1種組合員 20万円
- 第2種組合員 10万円
- 第1種家族 10万円
- 第2種家族 5万円
申請書類
- 葬祭費請求書(PDF)
- 資格喪失届(PDF)
- 被保険者証
- 死亡診断書の写し(葬祭費請求書の医師証明書欄未記入の場合)
- 会葬礼状又は、葬祭を行った際の領収書(喪主の氏名が入ったもの)
傷病手当金
組合員が5日以上、傷病の為入院した場合に支給されます。(90日限度)
- 第1種組合員 1日につき 10,000円
- 第2種組合員(勤務医) 1日につき 5,000円
- 第2種組合員(その他) 1日につき 3,000円
申請書類
高額療養費制度(限度額適用等認定書)
医療費の自己負担が過重なものとならないよう、「医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組み」です。
- 限度額適用認定申請書(PDF)
- 確定申告(写)または源泉徴収票か課税証明書(非課税)
※組合に加入の世帯に属するすべての被保険者の所得の証明が必ず必要です。