茨城県歯科医師国民健康保険組合

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お知らせ

リフィル処方箋について

令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまり、医療費の削減効果が期待されています。リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、最大3回、医療機関にかからず薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあります。

※薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合に、最大3回に分けて調剤を行うこと。